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質問と回答 [ Q&A番号:82 ]
質問
府が関連する事業であれば、何に対しても住民監査請求ができるのですか。
回答
○住民監査請求をすることのできるのは、府の財務会計上の行為に限られます。
○すなわち、違法若しくは不当な
1.公金の支出があると認めるとき
2.財産の取得、管理若しくは処分があると認めるとき
3.契約の締結若しくは履行があると認めるとき
4.債務その他の義務の負担があると認めるとき
(1から4までの行為が相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。)
又は、違法若しくは不当に
5.公金の賦課若しくは徴収を怠る事実があると認めるとき
6.財産の管理を怠る事実があると認めるとき
は、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求できます。
○ただし、上記1から4までの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り、請求することはできません。
○すなわち、違法若しくは不当な
1.公金の支出があると認めるとき
2.財産の取得、管理若しくは処分があると認めるとき
3.契約の締結若しくは履行があると認めるとき
4.債務その他の義務の負担があると認めるとき
(1から4までの行為が相当の確実さをもって予測される場合も対象となります。)
又は、違法若しくは不当に
5.公金の賦課若しくは徴収を怠る事実があると認めるとき
6.財産の管理を怠る事実があると認めるとき
は、これらを証明する書面を添えて、監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求できます。
○ただし、上記1から4までの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り、請求することはできません。
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電話番号 06-6944-6052
540-8570 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2−12 別館7階
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