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質問と回答 [ Q&A番号:801 ]


質問

外部の労働者(民間事業者の従業員)はどんなことについて大阪府に公益通報することができますか。また、外部の労働者(民間事業者の従業員)からの公益通報窓口はどこになりますか。

回答

外部の労働者(民間事業者の従業員)等(★)は、自分の役務提供先(又は役員、従業員等)に関することで、食品衛生法、建築基準法など、「国民の生命、身体、財産等の保護にかかわるもの」として公益通報者保護法別表に定められた法律に違反する犯罪行為又は最終的に刑罰につながる行為等のうち、大阪府(公安委員会及び警察本部は除く。)が処分勧告等の権限を有する行政機関となるものについて、大阪府に公益通報することができます。
★労働者であった方で退職後1年以内の方及び役員の方を含みます。

上記行為について、大阪府に通報する場合は、下記の窓口に通報してください。
○設置場所
大阪府総務部法務課
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前二丁目1−22本館3階
Eメール:参考リンク参照
○通報する方法
電子メール又は郵送
※電話、FAX、面談による受付は行っておりません。
※氏名、連絡先を明記してください(取得した個人情報は、公益通報に係る事務にのみ使用いたします。)。
詳しくは、参考リンクを参照してください。

参考リンク

お問合せ窓口

総務部 法務課 訟務・コンプライアンス推進グループ
電話番号 06-6944-6504
540-0008 大阪府大阪市中央区大手前二丁目1−22本館3階

このページの作成所属
総務部 法務課 訟務・コンプライアンス推進グループ

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