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質問と回答 [ Q&A番号:774 ]


質問

ゴルフ場の利用日に非課税対象者である旨の証明書を忘れてしまいました。後日、ゴルフ場を利用する際に、証明手続を行えば、過去に課税されたゴルフ場利用税は返還してもらえるのですか。

回答

過去に課税されたゴルフ場利用税を、後日、証明行為を行っても還付等の取扱いはできません。

これは、地方税法(法第75条の2及び第75条の3)でゴルフ場利用税の非課税の取扱いについて、その利用者が非課税の要件を満たしていることと、その要件に該当していることを「証明した場合に限る。」と規定されていることから、ゴルフ場を利用するときに証明できなければ非課税の取扱いができないからです。

参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ
電話番号 06-6210-9136
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ

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