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質問と回答 [ Q&A番号:75 ]


質問

国会議員関係政治団体とは何ですか。

回答

国会議員関係政治団体とは、次のア、イの政治団体(政党の本部、政治資金団体及び政策研究団体を除く。)及びウに該当するものをいいいます。

ア 国会議員・候補者(候補者となろうとする者を含む。以下同じ。)が代表者である政治団体(以下「1号団体」という。)
イ 租税特別措置法に規定する寄附金控除の適用を受ける政治団体(いわゆる寄附金控除制度の適用を受ける政治団体)
 のうち、特定の国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体(以下「2号団体」という。)
  なお、寄附金控除制度の適用を受けない政治団体は2号団体には該当しません。
  2号団体については、その旨の届出をする前に、国会議員・候補者は、あらかじめ、国会議員関係政治団体に該当する
 ため設立届又は異動届をする必要がある旨を当該政治団体に文書で通知しなければなりません。
ウ 政党支部であって、国会議員に係る選挙区の区域を単位として設けられるもののうち、国会議員・候補者が代表者
 であるもの(以下「みなし1号団体」という。)
  みなし1号団体は、1号団体と同一の特例等が適用されます。
  なお、政党のいわゆる「都道府県連」は都道府県や市区町村といった「行政区画」を単位として設けられるものですので、
 基本的にはみなし1号団体には該当しません。

以上の定義から、国会議員・候補者が代表者である政治団体で、かつ、寄附金控除制度の適用を受け、代表者である国会議員・候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体は、1号団体と2号団体の両方に該当することになります。

お問合せ窓口

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
電話番号 06-6944-9118
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1-22本館5階

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