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質問と回答 [ Q&A番号:749 ]


質問

不動産取得税の産業集積促進税制とはどんな制度ですか。

回答

府内における産業集積を税制面から促進するため、産業集積促進地域(市町村が産業の集積の維持及び促進を図ろうとする地域)において、新築などにより取得した一定の家屋又はその敷地である土地の取得に係る不動産取得税を軽減する制度です。

<対象者>
産業集積促進地域において令和11年3月31日までの期間に、中小企業者で、自己の事業の用に供するために対象不動産を取得し、対象不動産の取得に関して市町村が講ずる優遇措置を受けた方

<軽減額>
対象不動産の取得に係る不動産取得税の1/2に相当する金額
※軽減する額については、2億円を限度とします。
詳しくは、大阪府商工労働部中小企業支援室ものづくり支援課のホームページをご覧ください。

参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
電話番号 06-6210-9126
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ

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