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質問と回答 [ Q&A番号:747 ]


質問

事業年度終了後2か月以内に確定申告書の提出ができないとき、申告期限を延長することはできますか。

回答

定款、寄附行為、規則、規約その他これらに準ずるもの(以下「定款等」という。)の定めにより、又は通算親法人が通算子法人が多数に上ることなどの理由により、決算についての定時総会が招集されない若しくは損益通算等による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができないため、確定申告書を申告期限までに申告納付できない常況にある場合は、所定の手続を経て、申告期限を延長することができます。ただし、延長された期間については延滞金がかかります。

〇 法人府民税については、法人税の取扱いに準じて延長されるため、税務署(国税)において申告期限の延長の特例の申請手続を行ってください。法人税に係る確定申告書の提出期限が延長された場合は、主たる事務所等が所在する都道府県知事に「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」(地方税法施行規則第13号の2様式)を提出することにより、法人税と同じ期間、申告期限が延長されます。

〇 法人事業税・特別法人事業税については、主たる事務所等が所在する都道府県知事に「申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認申請書」(地方税法施行規則第13号の2様式)を提出し、承認を受けることにより、@1月間(通算法人にあっては2月間)、A当該法人が会計監査人を置いている場合で、かつ、当該定款等に定めがある場合は4月を超えない範囲内、Bやむを得ない理由がある場合には指定する月数の期間、申告期限が延長されます。
なお、災害等の理由によって申告期限内に申告書が提出できない場合にも、申告期限の延長が認められる場合があります。

参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
電話番号 06-6210-9124
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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