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質問と回答 [ Q&A番号:744 ]


質問

決算が赤字となったとき、法人府民税均等割の申告は必要ですか。

回答

大阪府内に事務所等を有する法人は、業績や赤字決算に関わらず法人府民税・事業税の確定申告書の提出が必要です。
また、大阪府内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人は、法人府民税の均等割の申告が必要です。

参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
電話番号 06-6210-9124
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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