大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:74 ]
質問
政治団体を解散したいのですが。
回答
政治団体を解散した場合には、政治団体の代表者及び会計責任者は連名で、解散した日から30日以内(国会議員関係政治団体は60日以内)に主たる事務所の所在地の都道府県選挙管理委員会に「政治団体解散届」を提出する必要があります。
届出の部数は、主な活動区域が大阪府内の場合は2部、主な活動区域が2つ以上の都道府県の区域にわたる場合は3部となります。
届出書は、大阪府選挙管理委員会のホームページ(「政治団体等手続案内」のページ)から印刷していただくことができます。
なお、解散届の提出の際には、解散日現在におけるその年の収支報告書を3部併せて提出してください。
その他、添付書類等については、大阪府選挙管理委員会にお問合せください。
届出の部数は、主な活動区域が大阪府内の場合は2部、主な活動区域が2つ以上の都道府県の区域にわたる場合は3部となります。
届出書は、大阪府選挙管理委員会のホームページ(「政治団体等手続案内」のページ)から印刷していただくことができます。
なお、解散届の提出の際には、解散日現在におけるその年の収支報告書を3部併せて提出してください。
その他、添付書類等については、大阪府選挙管理委員会にお問合せください。
参考リンク
お問合せ窓口
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
電話番号 06-6944-9118
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1-22本館5階
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