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質問と回答 [ Q&A番号:736 ]


質問

法人府民税・事業税の確定申告書の提出が遅れた場合には、なにか罰則があるのでしょうか。

回答

確定申告書の提出が期限後になったときは、法人事業税額及び特別法人事業税額の合算額の5%(税額が大きい場合などには、加重措置があります。)の不申告加算金が課されます。
なお、法人府民税に対する不申告加算金は課されません。
詳しくは担当する府税事務所へお問合せください。

参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
電話番号 06-6210-9124
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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