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質問と回答 [ Q&A番号:734 ]
質問
府税の延滞金は、どう計算されるのですか。
回答
納期限までに府税を完納されなかった場合は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて、滞納額(※1)に延滞金の割合を乗じた金額がかかります。
延滞金の割合については、参考リンク 延滞金・滞納処分 をご覧ください。
※1 滞納額に1,000円未満の端数のあるときは、これを切り捨てます。また、その全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
延滞金の割合については、参考リンク 延滞金・滞納処分 をご覧ください。
※1 滞納額に1,000円未満の端数のあるときは、これを切り捨てます。また、その全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。
参考リンク
お問合せ窓口
府税事務所にお問合せください。(参考リンク お問合せ先)
このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 納税グループ