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質問と回答 [ Q&A番号:722 ]


質問

ゴルフ場利用税とはどのような税金ですか。

回答

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用行為に対しその利用者に課税されます。
また、税収の7割はゴルフ場所在の市町村に交付されており、当該市町村の貴重な財源になっています。
なお、ゴルフ場利用税は、次のいずれかの条件に該当するゴルフ場を利用した場合に課税されます。
〇ホールの数が18ホール以上であり、かつ、ホールの平均距離が100メートル以上の施設
 (当該施設の総面積が、10万平方メートル未満のものを除く)
〇ホールの数が9ホール以上18ホール未満のものにあっては、ホールの平均距離が概ね150メートル以上の施設

●ゴルフ場利用税率は次のとおりです。

 等級        税率
 1級       1,200円
 2級       1,150円
 3級       1,000円
 4級         800円
 5級         650円
 6級         450円
 7級         350円


参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ
電話番号 06-6210-9136
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 宿泊諸税グループ

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