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質問と回答 [ Q&A番号:6721 ]


質問

母の預金口座の残金がほとんどなくなり、家族の生活費や学費も支払えなくなった。母はある宗教を信じており、寄附をしてきた。今までに支払った寄附金を返金してもらいたい。

回答

消費者が、事業者(宗教法人等を含む)から、「寄附をしなければ家族や子孫が将来不幸になる」などと霊感等による知見を用いた告知によって勧誘され、困惑して寄附をした場合などは、「消費者契約法」または「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」(※1)により取り消すことができます。ただし、追認することができるときから3年、寄附をしたときから10年経つと、取消しできなくなるので注意が必要です。 
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律」により、家族は婚姻費用(※2)や養育費等の将来債権(将来も定期的に発生する生活費等)を保全するために、寄附した本人に成り代わり返金を求めることもできます。
(※1)法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/donation_solicitation/

(※2)婚姻費用
夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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