サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:6719 ]


質問

訪ねてきた事業者にキッチンの床のリフォームを頼んだところ、「外壁も傷んでいる」「屋根も雨漏りしている」「床下も腐っている」と言われ、続けて工事をすることになったが、本当に必要な工事だったのか不安だ

回答

消費者庁は、リフォームの過量販売トラブルが増えていることを受け、令和4(2022)年6月22日、特定商取引法の過量販売規制について、改修部位や回数等、「過量」の目安を示しました。訪問販売や電話勧誘販売による、1年間に累積3回以上の不使用部位(代表的な例として、床下、屋根、小屋裏、基礎、外壁等)のリフォーム工事は、特定商取引法違反となり、行政処分の対象になるおそれがあるとの考え方を公表しています。リフォームの過量販売とは、必要以上の工事を何回も勧誘する行為です。

【消費者向けチラシ】悪質な住宅リフォームの訪問販売に御注意ください(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_220622_11.pdf
リフォームの勧誘を受けた場合は、その場で即決せず、必ず複数の事業者から見積りを取りましょう。契約や工事を急がせる事業者は要注意です。

自宅を訪問した事業者とリフォーム契約をしても、8日以内であればクーリング・オフができます。また、短期間に訪問して次々と工事の契約をさせられたときは、1年以内は契約の解除を行うことができる場合があります。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

訪問販売又は電話勧誘販売における住宅リフォーム工事の役務提供に係る過量販売規制に関する考え方《令和4 (2022)年6月22日付通達別添》(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_transaction_cms202_220622_05.pdf
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 訪ねてきた事業者にキッチンの床のリフォームを頼んだところ、「外壁も傷んでいる」「屋根も雨漏りしている」「床下も腐っている」と言われ、続けて工事をすることになったが、本当に必要な工事だったのか不安だ

ここまで本文です。