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質問と回答 [ Q&A番号:6714 ]


質問

SNSの広告を見てサイトにアクセスし、そのサイト内で、通常価格から80%引きの商品を購入した。代引きで支払ったが、届いた商品は注文した物とは全く違う物だった。返金してほしい。

回答

代引き(代金引換)で支払った場合、発送先の販売業者と交渉する必要があります。しかし、広告やサイトがなくなっていたり、実在しない販売業者だったりするなど、販売業者と連絡が取れない等の場合は、悪質な通販サイトの可能性が高く、お金を取り戻すことは困難です。最寄りの警察に被害を申し出ましょう。
銀行振込で支払った場合も、販売業者と連絡が取れないときは、お金を取り戻すことは非常に困難です。最寄りの警察や振込先の金融機関に被害・口座凍結を申し出ましょう。
インターネット通販では、実在する通販サイトを模倣した悪質な通販サイトがあります。購入者は、偽物が届いたり、商品が届かないため正規店へ連絡すると「注文を受けていない」と言われることなどにより、初めて悪質な通販サイトだったと気がつくケースがあります。通販サイトを利用する前には、「悪質な通販サイトを見分けるポイント」を参考にして、「特定商取引法に基づく表示項目」等で義務づけられている販売業者の所在地や連絡先、販売責任者名など販売業者の情報をしっかり確認しましょう。
困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

悪質な通販サイトを見分けるポイント
・販売価格が極端に値引きされていないか
・サイトの日本語表現や字体、URLなどが不自然でないか
・電話番号が明記されていて電話がつながるか、住所が番地まで記載されているか
・住所の場所を調べると、田んぼや畑、個人宅になっていないか
・支払方法が代引きや銀行振込しか選べない、振込先は後から販売業者から連絡される、または個人名義の口座ではないか

・通販サイトで購入した商品が届かず、販売業者と連絡が取れない
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2020_19.html

・手軽で便利なはずのインターネット通販。でも、油断していると「ニセモノが届いた」、「商品が届かない」なんてトラブルに巻き込まれる危険性もあります。(消費者庁) 
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/internet/trouble/internet.html

・有名なブランドのロゴを盗用した偽の通信販売サイトなどに関する注意喚起(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_policy_cms103_210430_1.pdf

・悪質な海外通販サイトにご注意! 海外通販サイトを利用したトラブルにあってしまったら(国民生活センター 越境消費者センター) 
https://www.ccj.kokusen.go.jp/aksht_kikk
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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