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質問と回答 [ Q&A番号:6711 ]


質問

現在購読中の新聞は1年後までの契約で、1年後からは別の新聞販売店と1年間の契約をしている。先日、さらに別の新聞販売店が自宅に来て、契約をすすめられた。2年後まで契約が決まっていることを説明してもしつこく勧誘され、断り切れずに2年後から1年間の契約をしてしまった。解約したい。

回答

この場合は、訪問販売にあたるため、法律に定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。8日間(クーリング・オフ期間)を過ぎても、書面の交付がない場合や法律に定められた事項が記載されていない場合なども、クーリング・オフできることがあります。
また、大阪府消費者保護条例の逐条解説において、「一人暮らしの高齢者であるが、数回にわたり、合計で3年分の新聞購買契約をさせられた。」などの事業者による行為は、不当な取引行為として禁止しています。なお、不当な取引行為による契約は、「新聞購読契約に関するガイドライン」に基づく解約を求めることができます。
このほか、申込みをしてから数年後に購読が始まる契約や、ある新聞社との購読契約期間中に他の新聞社とその後の契約を結ぶことなどはトラブルの元となります。また、契約時に販売店から高額な景品を受け取っていた場合、解約時に、その代金の支払いを解約の条件とされるなどのケースも多数みられます。
困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

【ポイント】
長期間の契約や、購読契約期間中に他の新聞社とその後の契約を結ぶなど、申込みをしてから数年先から始まる契約は避け、先の見通せる範囲で契約しましょう。特に必要が無い限り、1年以上先から始まる契約をしないようにしましょう。

・[新聞の定期購読契約は途中で止められる?(独立行政法人 国民生活センター)](https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2015_07.html)
    
・[新聞販売のルール(新聞公正取引協議会・日本新聞協会販売委員会)](https://www.nftc.jp/rules/)
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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