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質問と回答 [ Q&A番号:6701 ]


質問

コンサートのチケットを転売サイトで購入した。当日コンサート会場に行くと、転売チケットであることを指摘され、入場できなかった。返金を求めたい。

回答

チケットの中には、規約で第三者への譲渡、転売などを禁止している場合があります。返金を求めるには転売サイトの規約を確認しましょう。
また、チケット転売仲介サイト等での取引に関するトラブルについては、まずは十分に当事者間で話し合ったり、サイト等の運営事業者に問題解決の協力を依頼しましょう。
それでも解決しない場合には、問題点の整理等を行うために、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

転売チケットを購入する時は、以下の点を参考にしましょう。
・入場時に、公式チケット販売サイトからの購入者であることの本人確認が必要な場合もあります。興行主や主催者等のチケットの規約をよく確認しましょう。
・チケットを購入する際は、公式チケット販売サイトかどうか、チケットの価格や手数料が高額でないか、キャンセルについてのルールなどを十分に確認してから購入しましょう。人気のコンサートや舞台、スポーツイベントなどのチケットを、業者や個人が買い占め、オークションやチケット転売サイトなどで定価を大幅に上回る価格で販売するという不当な転売サイトもあります。このようなサイトでは、チケットの価格や手数料が高額だったり、キャンセルしたくてもできないことがあります。公式チケット販売サイトと間違えて、海外のチケット転売仲介サイトから購入してしまうケースもめだっています。

なお、「チケット不正転売禁止法」が令和元(2019)年6月から施行されました。演劇、コンサートやスポーツなどのチケット(特定興行入場券)の不正転売、または不正転売を目的としてチケットを譲り受けた場合、1年以下の懲役、100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。
公式リセールサイトがある場合もありますので、もし、急きょ行けなくなったときは、公式リセールサイトを利用しましょう。

・チケット不正転売禁止法(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html

・インターネットでのチケット転売に関するトラブルが増加しています!(独立行政法人 国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190606_1.html
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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