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質問と回答 [ Q&A番号:6694 ]


質問

実在するサイトの運営会社を名乗るところから、「有料サイトの料金が未納だ」というSMS(ショートメッセージサービス)が届いた。身に覚えがないが、どうしたらよいか。

回答

心当たりがない不審なSMSやメールが届いたら、送信元の名前等に聞き覚えがあっても、安易にメールを開いたり、事業者に連絡したりしないようにしましょう。
事業者に連絡をすると、個人情報を聞き出されたり、金銭をだまし取られたりする場合があります。
例えば、口座への振込を求められる、コンビニ等でプリペイドカードを購入させられカードに印字されているID番号等をだまし取られる、さらに、消費者に「支払番号」を伝えてコンビニ等でお金を支払わせるなど、様々な手口があります。

このほかにも、実在する事業者を名乗るところから「登録料が未納だ」や、宅配便業者を装った会社から「お客様宛にお荷物のお届けにあがりましたが不在のため、持ち帰りました。配送物は下記よりご確認ください。」などの心当たりのないSMSが届いた、という相談が寄せられています。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

・架空請求にご注意ください!(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_016/
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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