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質問と回答 [ Q&A番号:6684 ]


質問

以前に、原野商法のトラブルにあい、不要な山林を所有している。先日、不動産業者が訪問してきて、「不要な土地を、高く買い取る。他の土地を購入すれば、売却時の税金がかからない」などと説明されたが、信用できるか。

回答

「昔購入した山林がすぐに売れる」といったうまい話はありません。すぐに契約をせず、内容をよく確認しましょう。
「宅地建物取引業法」の規制のかからない山林などを訪問や電話により勧誘・販売する取引は、「特定商取引法」の「訪問販売」や「電話勧誘販売」に該当し、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。
また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも契約を取り消すことができる場合があります。
困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

過去に、ほとんど価値のない原野や山林などの土地を「必ず値上がりする」などと嘘を言い高値で販売する「原野商法」がめだちました。近年は、原野商法の被害者や、その相続人に対し「土地を高く買い取る」などと勧誘し、そのために必要だとして測量サービスなどの契約をさせたり、売却額より高い新たな原野などを購入させるというトラブルが発生しています。

・特定商取引法ガイド 「訪問販売」(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorsales/

・より深刻に!「原野商法の二次被害」トラブル−原野や山林などの買い取り話には耳を貸さない!契約しない!−(独立行政法人 国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180125_1.html
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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