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質問と回答 [ Q&A番号:6680 ]


質問

契約期間1年、総額30万円の脱毛エステの契約をした。契約してから3か月が経つが、エステの予約が取りにくいので、中途解約して未利用分の代金は返金してもらいたい。

回答

エステティック契約のうち、契約期間が1か月を超え、総額が5万円を超えるものは、「特定商取引法」に規定されている「特定継続的役務提供」にあたり、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。
また、エステティックに必要であると言われて購入したいわゆる健康食品や下着類など(関連商品)もクーリング・オフの対象となります。
クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、契約期間内であれば、理由を問わず、所定の費用を支払うことで中途解約ができます。中途解約の費用と支払い済のサービス代金を清算して、支払い過ぎの金額がある場合は、返金してもらうことができます。

〇中途解約をする場合
「特定商取引法」では、特定継続的役務提供において事業者が解約時に請求できる費用の上限額を対象業種ごとに定めています。
エステティック契約の中途解約では、支払い済代金との差額が下記の負担額を上回っている場合は返金を受け、不足がある場合は追加の支払いが必要です。
【エステティック契約の中途解約における損害賠償額などの上限】
サービス開始前:2万円
サービス開始後:(a+bの合計額)
a 提供された特定継続的役務提供の対価に相当する額
b 2万円または未利用サービス料金(契約残額)の1割に相当する額のいずれか低い額
困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。
特定商取引法ガイド 「特定継続的役務提供」(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/

エステティックサロンの契約を中途解約したときの清算金額を教えてほしい(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/case/continuousservices/case05.html

一部の美容医療でクーリング・オフが可能に 特定商取引法が改正されました(独立行政法人 国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen305.html
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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