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質問と回答 [ Q&A番号:6678 ]


質問

「化粧品を買って会員になり、友人を誘って商品を販売するだけで簡単にお金がもうかる」といわれたが大丈夫か。

回答

これはいわゆる「マルチ商法」と呼ばれ、「特定商取引法」に規定されている「連鎖販売取引」に該当します。「連鎖販売取引」とは、商品やサービスなどを契約して販売組織に加入した者が、友人などを勧誘してその組織に新たに加入させることによって、紹介料などの利益を得ることができ、これが連鎖的に拡大していくしくみのことで、ネットワークビジネスと呼ばれることもあります。
「連鎖販売取引」は、法律に定められた書面を受け取ってから20日以内であれば、クーリング・オフできます。また、連鎖販売契約を結んで組織に入会した消費者は、クーリング・オフ期間の経過後も、将来に向かって連鎖販売契約を解除できます。そのようにして退会した消費者は、以下の条件をすべて満たせば、商品販売契約を解除することができます。
・入会後1年を経過していないこと
・引渡しを受けてから90日を経過してない商品であること
・商品を再販売していないこと
・商品を使用または消費していないこと(商品の販売を行ったものがその商品を使用または消費させた場合を除く)
・自らの責任で商品を滅失または毀損(きそん)していないこと

マルチ商法では、利益を得るため大げさな商品説明や無理な勧誘によって人間関係を悪化させる、販売実績を上げるため在庫や借金を抱える、といったトラブルも多く発生しています。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

・特定商取引法ガイド 「連鎖販売取引(マルチ商法)」(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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