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質問と回答 [ Q&A番号:6677 ]


質問

副業サイトで『誰でも簡単にもうかる副業』という広告を見つけた。事業者に連絡を取り、転売ビジネスで稼ぐためのノウハウやサポートを受ける費用を支払って、転売ビジネスを始めたが、儲からないのでクーリング・オフしたい。

回答

インターネット広告を見てネット上から申込みをした場合、通信販売で契約したことになり、クーリング・オフできません。
一方で、インターネット広告を見て申込みをした後、事業者から電話がかかってきて新たな契約をさせられたり、セミナー会場で新たな契約した場合は、「電話勧誘販売」または「訪問販売」に該当し、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、クーリング・オフができます。
なお、クーリング・オフができない場合でも、「消費者契約法」などで取消しできる場合もあります。

『誰でも簡単にもうかる副業』などのインターネット広告を見て申込みをし、転売ビジネスで稼ぐためのノウハウやサポート、コンサルティングなどの契約をさせられ、費用を支払わされるようなトラブルは、事業者から「ビジネスで稼ぐため」などと説明されるようですが、実態は仕事を紹介されるわけではなく、インターネット上で情報商材(稼ぐためのノウハウが掲載されたコンテンツ)の購入契約をしたにすぎないケースが多いです。
高額な契約を勧誘されたり、話が違うと思ったら、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

・「転売ビジネス」で稼ぐつもりが…簡単には儲からない!−ネット広告やSNSの情報、友人からのうまい話をうのみにしないで−(独立行政法人 国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20210210_1.html

・不当な契約は無効です ― 早分かり! 消費者契約法 ―(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/elderly_people/pdf/local_cooperation_cms205_191029_07.pdf
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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