大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:6658 ]
質問
利用証の使用方法について教えてください。
回答
公共施設や商業施設の車いす使用者用駐車区画等に駐車される際に、ルームミラーにかけるなど、外から見えるように掲示してご利用ください。
また、この利用証は、確実に駐車できることを保証するものではございませんので何卒ご理解ください。
また、この利用証は、確実に駐車できることを保証するものではございませんので何卒ご理解ください。
参考リンク
お問合せ窓口
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 権利擁護グループ
電話番号 06-6944-6271
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館1階
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