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質問と回答 [ Q&A番号:6634 ]


質問

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等の保管方法を教えてください。

回答

PCB廃棄物を適正に保管するため、保管事業所には「特別管理産業廃棄物管理責任者」の設置や、掲示板の表示等が義務づけられています。
・他の産業廃棄物と同じ場所での保管は、誤処分や紛失につながる可能性がありますので、PCB廃棄物の周囲に囲い等を設けるようにしてください。
・見やすい箇所にPCB廃棄物を保管していることが明確にわかるよう、次の要件を満たした掲示板を設置してください。
 @掲示板の大きさが60cm×60cm以上であること
 A次の事項を表示していること
  ア 廃棄物の保管場所である旨
  イ PCB廃棄物を保管している旨
  ウ 保管場所の管理者の氏名又は名称、連絡先(管理担当部署名、電話番号)
・油が漏れ出ないよう、容量が機器の油量に対して十分な保管容器に入れ、高温にさらされないよう屋根のある建屋内で保管してください。
・機器が腐食、転倒すると油が漏れ出す恐れがあります。保管の際は湿度の高い所を避け、容易に倒れないように処置を施してください。
・地下に浸透すると土壌汚染、地下水汚染などの環境汚染を引き起こします。コンクリートや樹脂コーティングを施された床上で保管して下さい。
・油漏れが見つかった場合、ウエスなどで拭き取り、拭き取った後は使用後のウエスなどを含めビニール袋に入れ、金属製の容器などで密閉保管してください。

※大阪府内でPCB廃棄物(コンデンサー)をPCB不含有として誤処分を行った事案がありました。保管中のPCB廃棄物に「PCB廃棄物」と表示したラベルを添付するなどにより、管理を徹底していただきますようお願いします。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9626
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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