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質問と回答 [ Q&A番号:6632 ]
質問
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等はどのように処理すればよいのでしょうか。
回答
低濃度PCB廃棄物は、環境大臣が認定する無害化処理認定施設等で処理することができます(処分期限:令和8年度末)。
高濃度PCB廃棄物の処分期間は既に終了していますので、万一発見された場合は、直ちに所管の行政窓口へご連絡ください。なお、近畿圏の高濃度PCB廃棄物を処分するJESCO大阪PCB処理事業所及び北九州PCB処理事業所の受付は既に終了しています。
また、 PCB廃棄物の処理施設への収集運搬を委託するにあたっては、保管場所を管轄する行政と処理施設の設置場所を管轄する行政の両方の当該PCB廃棄物を運ぶ許可を持つ収集運搬業者に委託する必要があります。
高濃度PCB廃棄物の処分期間は既に終了していますので、万一発見された場合は、直ちに所管の行政窓口へご連絡ください。なお、近畿圏の高濃度PCB廃棄物を処分するJESCO大阪PCB処理事業所及び北九州PCB処理事業所の受付は既に終了しています。
また、 PCB廃棄物の処理施設への収集運搬を委託するにあたっては、保管場所を管轄する行政と処理施設の設置場所を管轄する行政の両方の当該PCB廃棄物を運ぶ許可を持つ収集運搬業者に委託する必要があります。
参考リンク
お問合せ窓口
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9626
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
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