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質問と回答 [ Q&A番号:6631 ]


質問

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物等に関する届出は、どのような場合に必要となりますか。

回答

 PCB廃棄物の保管事業者は、前年度におけるPCB廃棄物の保管及び処分の状況を、毎年度届け出る必要があります。また、全ての高濃度PCB廃棄物若しくは全ての低濃度PCB廃棄物を処分した場合、保管場所を変更した場合、相続や合併等により保管事業者の地位の承継があった場合は、その旨を届け出る必要があります。
なお、届出書の種類に応じた記入要領と記入例については、大阪府ホームページ「PCB廃棄物等に係る届出について」内の届出ごとの参考リンクをご確認ください。

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届出書
・承継届出書

※届出書への押印は不要で、提出部数は1部です。
※返信用封筒による副本の返送は行っておりません。
提出記録が必要な場合は、電子申請をご利用いただくと、手続完了後に到達日時等をお知らせする電子メールが送信されますので、ご活用ください。郵送される場合は、必要に応じて簡易書留等の発送記録が残る方法をご利用願います。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ
電話番号 (産廃) 06-6210-9570 (PCB) 06-6210-9583 (フロン) 06-6210-9583
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

このページの作成所属
環境農林水産部 循環型社会推進室産業廃棄物指導課 排出者指導グループ

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