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質問と回答 [ Q&A番号:6629 ]
質問
化粧品を輸入して販売するには許可が必要ですか。
回答
業として、化粧品の製造(輸入品の保管等)をしたり、製造販売(市場へ出荷)を行うには、医薬品医療機器等法に基づく許可が必要です。
1.自社で輸入し、自社の製品として市場へ出荷を行う場合は、化粧品製造業と製造販売業の両方の許可が必要です。
*海外において邦文表示をおこなった物を輸入する場合であっても、国内の製造業の許可を受けた設備内で一旦保管し、必要な試験検査(外観検査を含む。)をしなければなりません。
2.自社の製品として市場へ出荷をするが、他社(化粧品製造業許可を有する)に製造(輸入品の保管等)を委託する場合は、化粧品製造販売業の許可が必要です。
3.自社は製造(輸入品の保管等)を行うが、他社(化粧品製造販売業許可を有する)が市場への出荷を行う場合は、化粧品製造業の許可が必要です。
1.自社で輸入し、自社の製品として市場へ出荷を行う場合は、化粧品製造業と製造販売業の両方の許可が必要です。
*海外において邦文表示をおこなった物を輸入する場合であっても、国内の製造業の許可を受けた設備内で一旦保管し、必要な試験検査(外観検査を含む。)をしなければなりません。
2.自社の製品として市場へ出荷をするが、他社(化粧品製造業許可を有する)に製造(輸入品の保管等)を委託する場合は、化粧品製造販売業の許可が必要です。
3.自社は製造(輸入品の保管等)を行うが、他社(化粧品製造販売業許可を有する)が市場への出荷を行う場合は、化粧品製造業の許可が必要です。
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健康医療部 生活衛生室薬務課 製造審査グループ
電話番号 06-6944-6305
540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1ー22本館6階
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