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質問と回答 [ Q&A番号:6628 ]
質問
化粧品を国内で作り販売するには許可が必要ですか。
回答
業として、化粧品の製造したり、製造販売(市場への出荷)を行うには、医薬品医療機器等法に基づく許可が必要です。
1.自社で製造し、自社の製品として市場へ出荷を行う場合は、化粧品製造業と製造販売業の両方の許可が必要です。
2.自社の製品として市場へ出荷をするが、他社(化粧品製造業許可を有する)に製造を委託する場合は、化粧品製造販売業の許可が必要です。
3.自社は製造を行うが、他社(化粧品製造販売業許可を有する)が市場への出荷を行う場合は、化粧品製造業の許可が必要です。
1.自社で製造し、自社の製品として市場へ出荷を行う場合は、化粧品製造業と製造販売業の両方の許可が必要です。
2.自社の製品として市場へ出荷をするが、他社(化粧品製造業許可を有する)に製造を委託する場合は、化粧品製造販売業の許可が必要です。
3.自社は製造を行うが、他社(化粧品製造販売業許可を有する)が市場への出荷を行う場合は、化粧品製造業の許可が必要です。
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健康医療部 生活衛生室薬務課 製造審査グループ
電話番号 06-6944-6305
540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1ー22本館6階
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