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質問と回答 [ Q&A番号:6599 ]


質問

土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域)と砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域はなにが違うのですか。

回答

土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域)は、土砂災害防止法「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づいて指定されます。
また、砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域は、それぞれ「砂防法」、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」、「地すべり等防止法」に基づいて指定されます。
土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域) と砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域を比較すると以下のようになります。

【土砂災害警戒区域(特別警戒区域)】
根拠法:「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」
■法の目的
・土砂災害のおそれのある箇所の周知
・警戒避難体制の整備による土砂災害からの住民の生命及び身体の保護
・危険箇所への新規住宅等の立地抑制

■区域に指定されると
土砂災害警戒区域内では、
・不動産取引時の重要事項説明が必要になります。
・指定区域内の警戒避難体制の整備が必要になります。さらに、要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難訓練の実施等が必要になります。
土砂災害特別警戒区域内では、上記に加えて、
・特定開発行為(宅地分譲、学校、医療施設等の建設等)の許可が必要になります。
 詳細については、「土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の許可申請(土砂災害防止法に係る申請)」(参照リンク)を参照ください
・建築物の新築・改築時等に、構造規制がかかります。
・土砂災害によって、著しい損壊が生じる恐れのある建築物の所有者に対して、都道府県知事は移転勧告を図ることができます。

【砂防指定地、急傾斜地崩壊危険区域、地すべり防止区域】
根拠法:「砂防法」、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」、「地すべり等防止法」
■法の目的
・区域内で土砂災害を誘発する行為等の制限
・対策施設の整備等
■区域に指定されると
・土地の盛立や掘削、立木の伐採等、土砂災害を誘発する行為に制限がかかります。
それぞれの区域内の行為についての許可申請について、詳細は以下の「砂防指定地内行為及び砂防設備専用の許可申請」「急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請」「地すべり防止区域内行為申請」(参照リンク)をご参照下さい。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ
電話番号 06-6944-9302
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館4階河川環境課

このページの作成所属
都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ

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