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質問と回答 [ Q&A番号:6595 ]
質問
砂防指定地とは何ですか。
回答
砂防指定地とは、「砂防法」に基づき、治水上砂防のための砂防設備を要する土地や、一定の行為を禁止し若しくは制限すべき土地として、国土交通大臣が指定した一定の土地の区域です。
砂防指定地内において切土・盛土等土地の形質変更を行おうとする場合や、砂防設備を占用する場合には申請が必要となります。
なお、詳細については、「砂防指定地内行為及び砂防設備占用の許可申請」(参考リンク)を参照ください。
砂防指定地内において切土・盛土等土地の形質変更を行おうとする場合や、砂防設備を占用する場合には申請が必要となります。
なお、詳細については、「砂防指定地内行為及び砂防設備占用の許可申請」(参考リンク)を参照ください。
参考リンク
お問合せ窓口
都市整備部 河川室河川環境課 砂防グループ
電話番号 06-6944-9302
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館4階河川環境課
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