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質問と回答 [ Q&A番号:6576 ]
質問
大阪公立大・府大・市大の授業料等支援制度の支援イメージについて、年収目安約590万円から約910万円未満の場合、子どもの扶養状況に応じて支援区分を決定する(多子世帯への支援)とありますが、これはどのように判定するのでしょうか。
回答
・収入に関する判定の結果、減免額算定基準額が154,500円〜304,200円の区分に該当する場合は、多子世帯に対する支援として、同一の生計維持者に扶養されている子どもの数に応じて、支援区分を決定します。
・例として、減免額算定基準額が154,500円〜251,100円の区分に該当する場合、子どもが1人の場合は1/3減免、2人の場合は2/3減免、3人以上の場合は全額減免となります。
・例として、減免額算定基準額が154,500円〜251,100円の区分に該当する場合、子どもが1人の場合は1/3減免、2人の場合は2/3減免、3人以上の場合は全額減免となります。
参考リンク
大阪公立大・府大・市大無償化
府民文化部 府民文化総務課 大学グループ
06-6210-9257
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