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質問と回答 [ Q&A番号:6546 ]


質問

今は他府県に家族で住んでいるが、大阪府の授業料支援補助金を受給したい場合、いつまでに大阪府に転入する必要がありますか。

回答

1年間を通して授業料支援補助金の対象になるには、4月1日までに、生徒と親権者全員が大阪府に在住している必要があります。
4月2日以降10月1日までに大阪府に転入した場合は、府内在住となった日の翌月から月割りで支給されます。(転入日が1日であれば、当月から対象となります。)
ただし、10月2日以降に大阪府に転入した場合は、その年度の大阪府の授業料支援補助金は支給されません。
(例)5月1日に大阪府内に転入⇒5月から授業料支援補助金の対象となります。
   5月2日に大阪府内に転入⇒6月から授業料支援補助金の対象となります。
  10月2日に大阪府内に転入⇒その年度の授業料支援補助金は支給されません。

参考リンク

お問い合わせ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ

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