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質問と回答 [ Q&A番号:6545 ]


質問

父親(母親)が単身赴任で他府県に住民票を移している場合、大阪府の「授業料支援補助金」の対象になりますか。

回答

大阪府の授業料支援補助金については、生徒及び保護者(親権者全員)が大阪府内に在住していることを要件としていますので、保護者のうち一方の方が大阪府外に在住されている場合は、補助対象外となります。
ただし、親権者のいずれか一方の方が、勤務先が発行する証明書(辞令の写し等)により、会社の命令による単身赴任で「やむを得ず」他府県に在住されている方であって、生活の本拠地が大阪府内にあると確認できる場合は、補助の対象となります。
なお、会社の代表者や自営業の方が他府県に在住されている場合は、自らの意思で他府県に在住されていることになり、「やむを得ず」とは言えないため、補助対象とはなりません。
必要な書類など手続きの詳細については在学する学校へお問い合わせください。

参考リンク

お問い合わせ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

このページの作成所属
教育庁 私学課 小中高振興グループ

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