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質問と回答 [ Q&A番号:6538 ]


質問

登録済証明書に記載されている有効期限「証明日から2か月」を過ぎたのに、まだ免許証が届きません。どうしたらいいですか。

回答

2か月を過ぎても、名簿(籍)に登録された時点で資格者としてみなされますので、その資格の業務を行うことに支障はありません。また、登録済証明書は再発行が可能です。【参考リンク参照】

参考リンク

お問合せ窓口

・府民お問合せセンター 06-6910-8001
・大阪府下保健所【参考リンク参照】

このページの作成所属
健康医療部 保健医療室医療対策課 医療人材確保グループ

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