大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:6474 ]
質問
工場・事業場を経営していますが、事業所から出る水に関して届出や規制はありますか?
回答
届出義務:
水質汚濁防止法や大阪府生活環境の保全等に関する条例において定められた施設を設置・変更や廃止する場合は市町村又は大阪府へ申請・届出が必要です。
規制基準:
上記施設を設置する工場・事業場のうち公共用水域に水を排出する場合は、法、条例において排水基準の遵守が義務付けられる場合があります。また、上記施設で有害物質を製造・使用・処理する工場・事業場の場合は、地下水汚染を防止するための構造基準等の遵守が義務付けられています。
水質汚濁防止法や大阪府生活環境の保全等に関する条例において定められた施設を設置・変更や廃止する場合は市町村又は大阪府へ申請・届出が必要です。
規制基準:
上記施設を設置する工場・事業場のうち公共用水域に水を排出する場合は、法、条例において排水基準の遵守が義務付けられる場合があります。また、上記施設で有害物質を製造・使用・処理する工場・事業場の場合は、地下水汚染を防止するための構造基準等の遵守が義務付けられています。
参考リンク
お問合せ窓口
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ
電話番号 06-6210-9585
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
電話番号 06-6210-9585
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 水質指導グループ