大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:647 ]
質問
大阪府ではアイドリングストップは
条例で定められているのか。
回答
大阪府生活環境の保全等に関する条例では、
・運転者に対し、駐車時のアイドリングの停止義務
・事業者に対し、従業者への指導義務
・駐車場管理者に対し、利用者への周知義務
等が課せられています。
詳細は、府のHPをご覧ください。
・運転者に対し、駐車時のアイドリングの停止義務
・事業者に対し、従業者への指導義務
・駐車場管理者に対し、利用者への周知義務
等が課せられています。
詳細は、府のHPをご覧ください。
参考リンク
お問合せ窓口
環境農林水産部 環境管理室環境保全課 環境計画グループ
電話番号 06-6210-9577、06-6210-9587
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階
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