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質問と回答 [ Q&A番号:6460 ]


質問

深夜営業やカラオケの騒音については、どちらに相談したらいいですか?

回答

深夜営業やカラオケについては、大阪府生活環境の保全等に関する条例で、敷地境界線上での規制基準が適用されるほか、深夜営業の時間や音響機器の使用が規制されます。
深夜営業は、一部の市町に規制権限を移譲しており、カラオケは、各市町村に規制権限があります。
詳しくは、下の「関連ホームページ」および「お問合せ先ホームページ」をご覧ください。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 騒音振動グループ
電話番号 06-6210-9588
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 騒音振動グループ

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