サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:6455 ]


質問

政令指定都市である大阪市の区域内にのみ事務所を置いており、府内全域で活動を行っていますが、この場合、所轄庁はどこになりますか。

回答

NPO法(特定非営利活動促進法)第9条の規定により、所轄庁は一つの政令市の区域内のみに事務所が所在する法人については当該政令指定都市の長となりますので、この場合は大阪市となります。なお、NPO法人の活動の場所は所轄庁の決定の要件とはなりません。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 政令指定都市である大阪市の区域内にのみ事務所を置いており、府内全域で活動を行っていますが、この場合、所轄庁はどこになりますか。

ここまで本文です。