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質問と回答 [ Q&A番号:6452 ]
質問
NPO法人(特定非営利活動法人)はどのような事項を登記するのですか。
回答
登記する事項は次のとおりです(組合等登記令第2条第2項)。
(1)目的及び業務
(2)名称
(3)事務所の所在場所
(4)代表権を有する者の氏名、住所及び資格
(5)存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
(6)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
(1)目的及び業務
(2)名称
(3)事務所の所在場所
(4)代表権を有する者の氏名、住所及び資格
(5)存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
(6)代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め
お問合せ窓口
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
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