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質問と回答 [ Q&A番号:645 ]


質問

航空機での宣伝放送については、どちらに相談したらいいですか?

回答

航空機からの商業宣伝については、拡声機を使用できる時間帯などについて大阪府生活環境の保全等に関する条例で規制しています。事業所指導課にご相談ください。規制の詳しい内容については、下の「関連ホームページ」をご覧ください。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 騒音振動グループ
電話番号 06-6210-9588
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)21階

このページの作成所属
環境農林水産部 環境管理室事業所指導課 騒音振動グループ

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