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質問と回答 [ Q&A番号:6444 ]
質問
定款等については、すべての事務所に備え置く必要はないのですか。
回答
定款並びに認証及び登記に関する書類の写しについては、NPO法(特定非営利活動促進法)第28条第2項の規定により、すべての事務所に備え置くことが義務付けられています。
お問合せ窓口
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
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