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質問と回答 [ Q&A番号:6443 ]


質問

閲覧は、すべての事務所で行わなければならないのですか。

回答

NPO法(特定非営利活動促進法)第28条第1項、第2項の規定により、すべての事務所において事業報告書等の備置きが義務付けられたことから、閲覧の請求があった場合には、同法第28条第3項の規定によりすべての事務所で閲覧の義務が発生します。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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