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質問と回答 [ Q&A番号:6392 ]


質問

仮設建築物を建築する際の手続きを教えてください。

回答

災害時の応急仮設建築物、工事現場等に設ける現場事務所を除き、確認申請手続きが必要です。
また、仮設建築物に対して一部法令の適用緩和を行う場合は、確認申請に先立ち、別途許可手続きが必要となります。

お問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ
電話番号 06-6210-9724
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 確認・検査グループ

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