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質問と回答 [ Q&A番号:638 ]


質問

指定混合肥料を生産したい。

回答

指定混合肥料(都道府県知事届出分)を生産する場合は、その銘柄ごとに所定事項を都道府県知事に対して下記の期限内に届け出なければなりません。

※指定混合肥料とは
〇普通肥料+普通肥料(単純配合、水造粒)・・・指定配合肥料
〇普通肥料+普通肥料(造粒)・・・・・・・・・指定化成肥料
〇普通肥料+特殊肥料・・・・・・・・・・・・・特殊肥料等入り指定混合肥料
〇普通肥料+土壌改良資材・・・・・・・・・・・土壌改良資材入り指定混合肥料
〇特殊肥料+土壌改良資材・・・・・・・・・・・土壌改良資材入り指定混合肥料
(登録肥料又は届出肥料のみの配合であり、指定された材料のみを使用可。)

※都道府県知事の登録又は都道府県知事への届出を行っている肥料のみを原料とする場合、又はこれら知事に登録・届出した肥料と土壌改良剤を混合した場合は都道府県知事への届出となります。それ以外は農林水産大臣への届出となります。

届出の期限
1)生産を開始する場合は、その1週間前まで。
2)届出事項に変更を生じた場合や事業を廃止した場合は、変更を生じた日又は廃止した日から2週間以内。

上記の都道府県知事届出分以外の指定配合肥料については、農林水産大臣に届け出ることが必要です。 詳細は、次の機関にお問い合せください。
近畿農政局消費・安全部安全管理課肥料担当
電話番号 075-414-9035
FAX番号 075-417-2149
住所 〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下る丁子風呂町

お問合せ窓口

環境農林水産部 農政室推進課 地産地消推進グループ
電話番号 06-6210-9590、06-6210-9595
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

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