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質問と回答 [ Q&A番号:620 ]


質問

温暖化の防止等に関する条例の内容を知りたい。

回答

「大阪府気候変動対策の推進に関する条例」では、温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制並びに電気の需要の平準化並びに建築物や建築主の環境配慮等について必要な事項を定めています。
・事業活動の温暖化対策
 エネルギーを多量に使う事業者を対象に、温室効果ガスの排出や人工排熱の抑制についての3か年の対策計画書や毎年度の実績報告書の届出を義務付けています。
 また、事業者の省エネ・省CO2の取組を促進し、より一層の削減につなげるため、対策の実施状況や温室効果ガス削減量を総合的に評価する「評価制度」を平成28年4月に導入しました。詳しくは環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループのHPをご覧ください。
・建築物の環境配慮
 大規模な建築物の新築等の際に、建築主に対し、環境への配慮に関する計画書等の届出を義務付けています。詳しくは都市整備部 住宅建築局建築環境課  建築環境・設備グループのHPをご覧ください。

参考リンク

お問合せ窓口

環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ
電話番号 06-6210-9553
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

このページの作成所属
環境農林水産部 脱炭素・エネルギー政策課 気候変動緩和・適応策推進グループ

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