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質問と回答 [ Q&A番号:6192 ]
質問
経理に関する基準に「公認会計士又は監査法人の監査を受けていること」というものがありますが、小さな規模の法人でも必ず監査は受けなければならないのでしょうか。
回答
会計については、公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること、又は青色申告法人と同等の帳簿書類を備え付けてこれに取引を記録し、当該帳簿書類を保存していることが認定基準ですので、後者の認定基準を満たしていれば、必ずしも公認会計士等の監査を必要とするものではありません。
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府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
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