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質問と回答 [ Q&A番号:6180 ]


質問

不当労働行為救済申立てを行うにあたり、書式は定められていますか。

回答

必要事項が記載されていれば、特に書式は問いません。
御自身で作成されてもかまいません。

参考リンク

お問合せ窓口

労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ
電話番号 06-6941-7191
540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 大阪府立労働センター(エル・おおさか)本館8階

このページの作成所属
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ

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