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質問と回答 [ Q&A番号:6161 ]


質問

動物取扱業を営みたいのですが、どこで手続きすればいいのですか?

回答

動物取扱業を営む場合には、事前に、大阪府又は大阪市、又は堺市に登録することが必要です。詳細については登録先にお問合せください。(営業施設の所在地により登録先が異なりますのでご注意ください。)大阪府(大阪市、堺市を除く)の申請窓口は下記参考リンクをご覧ください。

参考リンク

お問合せ窓口

動物愛護管理センター 管理指導課 TEL:072-958-6591

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 総務課

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