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質問と回答 [ Q&A番号:6160 ]


質問

動物取扱業を廃業しようと思います。何か手続きが必要ですか?

回答

動物取扱業を廃止した場合は、事実発生日から30日以内に廃業届出書に登録証の原本を添えて届け出てください(郵送でも可)。廃業届出書は動物取扱業者が死亡した場合、法人が合併により消滅した場合、法人が合併及び破産手続き開始の決定以外の理由により解散した場合、飼養施設を移転した場合にも届け出る必要があります。詳しくは下記参考リンクをご覧ください。

参考リンク

お問合せ窓口

動物愛護管理センター 管理指導課 TEL:072-958-6591

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 総務課

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