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質問と回答 [ Q&A番号:6153 ]


質問

動物取扱責任者が変わりましたが必要な手続は?

回答

動物取扱責任者を変更した日から30日以内に届出が必要になります。動物取扱業変更届、動物の愛護及び管理に関する法律第12条第1項第1号から第5号までに該当しないことを示す書類、新しく動物取扱責任者になる者が動物取扱責任者になるための資格要件を満たすことを確認できる書類を窓口まで持参、または郵送で提出していただく必要があります。手数料はかかりません。

お問合せ窓口

動物愛護管理センター 管理指導課 TEL:072-958-6591

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護管理センター 総務課

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