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質問と回答 [ Q&A番号:5724 ]


質問

景観法に基づく届出について知りたい

回答

大阪府が景観行政団体(大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、箕面市、吹田市、岸和田市、茨木市、寝屋川市、交野市、太子町、泉佐野市、藤井寺市、羽曳野市、大東市、島本町の区域を除く)である景観計画区域内で一定規模以上の建築行為(新築、増築、改築等)を行う場合は届出が必要です。景観計画区域と届出の詳細な情報は参考ホームページをご覧ください。
なお、大阪府が景観行政団体でない市町においても、条例があるため、届出が必要な場合があります。

参考リンク

お問合せ窓口

都市整備部 住宅建築局建築環境課 住環境推進グループ
電話番号 06-6210-9717/06-6210-9718
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階

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